第1章 |
総則 |
第1条 |
本会は、アメリカに本部を持つ国際顎頭蓋機能学会(International College of Cranio-Mandibular Orthopedics)の日本支部で国際顎頭蓋機能学会日本部会(Japan Section of International College of Cranio-Mandibular Orthopedics)と呼ぶ |
第2条 |
本会は、頭頚部の生体物理学ならびに生理学の基礎ならびにBernard Jankelsonのヒロソフィーに基づく臨床を研鑽し、その発展に寄与することを目的とする。 |
第2章 |
会員 |
第3条 |
本会は次の者をもって組織する。(正会員、法人会員) |
- 正会員とは、歯科医師に限らず本会の目的に賛同するもので、理事会の承認を得た者をいう。
- 法人会員とは、本会の目的に賛同する法人、または団体で理事会の承認を得た者をいう。
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第3章 |
役員 |
第4条 |
本会に次の役員を置く。 |
(1) |
会長 |
1名 |
(2) |
副会長 |
1名 |
(3) |
庶務理事 |
1名 |
(4) |
渉外理事 |
1名 |
(5) |
会計理事 |
1名 |
(6) |
理事 |
若干名 |
(7) |
幹事 |
1名 |
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第4章 |
会議 |
第5条 |
本会の会議は総会、理事会とする |
第6条 |
総会、理事会は研修会および学術大会の日に行う |
第5章 |
事業 |
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第7条 |
歯科医療の向上を目的とする「国際顎頭蓋機能学会 日本部会 顎機能改善指導医」による研修会を年に数回行い、会員相互の進歩向上に役立てる。 |
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第8条 |
毎年1回、11月に特別講演・教育講演の他、会員の研究発表の場として学術大会を開催する。 |
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第9条 |
Neuromuscular Dentistryの基礎的、並びに臨床的な専門知識を有する歯科医師を養成することを目的とし、「国際顎頭蓋機能学会 日本部会 顎機能改善認定医」を認定する。 |
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第10条 |
認定医及び指導医の適否を審査するため、認定委員会をおく。 |
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第11条 |
認定委員会の委員は会長が委嘱する。 |
第6章 |
会計 |
第12条 |
本会の経費は、年会費・研修会費・寄付およびその他収入で支弁する。 |
第13条 |
ICCMO日本部会に入会希望者は、入会費4,000円、年会費30,000円の事務局への支払いを持って会員となる。年会費30,000円には国際学会年会費108ドル(約14,000円)が含まれる。 |
第7章 |
事務局 |
第14条 |
ICCMO日本部会の事務局は高松尚史 熊本市水道町8-4に置く。 |
付則 |
この規則は、平成15年11月8日から施行する。 |